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MAUMAU日記

maurizio.exblog.jp
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☆ご協力お願いします☆

ペットショップのショーケースに並ぶ子犬、子猫たち。

本来まだ親兄弟の温もりとともにいるべき、生後たった1か月ちょっとの乳飲み子がガラスケースにいる様子に胸が苦しくなるので、私は滅多に生体販売のペットショップには行かないようにしています。

まだ母乳を必要とするような抵抗力のない小さな月齢の子を、親から引き離し、社会性も養われる前に販売のルートに乗せて出荷してしまうことは、子犬子猫の健康面でも情緒面でも良いことは何一つありません。


ショップでのご縁で幸せになった子も沢山いると思います。
ただほとんどの場合、商品として生産(涙)された仔犬や仔猫は、無理やり離乳され引き離され、セリ市にかけられ、安価で競り落とされ、かなり上乗せした価格で店頭に並びます。(売れないとディスカウントする、それでも利益が出る)
それがペットビジネスという、商品としての犬猫流通なのです・・・



現在、動物愛護管理法(動物愛護法)の見直しが行われている中、2011年7月28日(木)~8月27日(土)までの1ケ月間、「動物取扱業の適正化」について、環境省がパブリックコメント(国民の意見)を募集しています。

本当なら展示販売そのものを禁止したいところですが、まぁそれに向けてのいくつかの項目が見直されるとのこと。

5年前にも「生後8週までの子犬子猫の販売を禁止する」という項目が見事決まりそうだったのですが、ダークサイド(笑)なパワーで改正されませんでした。

当時すっかり改正されたと思っていた私は、近所のペットショップで、どうしてこの子は生後5週で売られているの?と質問して、店長に「あーあれは結局改正されなかったんですよ」と、ざまーみろぐらいのダークな口調で言われたものです。


今回こそ「生後8週までの子犬子猫の販売を禁止する」を改正項目に入れられるように、少しでも多くの方のご協力をお願いしたいです。

決して過保護な愛誤ではなく、私たちの友であるわんこ達に百害あって一利なしの現状を少しでも良くして未来につなげたいのです。


難しい手順はなく、メール、FAX、郵送のどれかで意見を送るようになっています。

↓こちらのサイトが、趣旨、やり方どちらも、とても詳しく説明してくださっています。
https://sites.google.com/site/1action4animals/public_comment

また、それでもややこしい!という方は、以下をコピペしてメール(宛先 shizen-some@env.go.jp)で構いません。
(氏名、住所などはしっかり明記しましょう。自信を持って一票を!)

今月27日必着です!

よろしくお願い致します☆




★★以下、コピペ用テキスト(1~3に記入の上、4の意見部分はコピペでOKです)★☆




件名:「動物取扱業の適正化について(案)」に関する意見

1.意見提出者/←あなたのご氏名

2.住所/〒

3.連絡先/TEL00-0000―0000 E-mail ●●●●●●

4・意見

[該当箇所]
2(1)深夜の生体展示規制
[意見]
・20時以降の生体展示禁止に賛成である。
・更に1日の展示時間、連続展示可能時間、休憩時間を設定すべき(例:1日8時間、連続4時間、休憩中1時間)。

[該当箇所]
2(3)対面販売・対面説明・現物確認の義務化
[意見]
販売形態に限らず、動物の販売方法として、販売時の対面説明と現物確認ができない取引はすべて禁止すべきである。

[該当箇所]
2(4)犬猫オークション市場(せり市)
[意見]
・動物愛護の観点でいえば、本来オークション自体を廃止すべきである。
・動物取扱業に含めるべきである。
・トレーサビリティーの確認ができないオークションは法律で禁止すべきである。
[理由]
現在、オークションでは繁殖業者と販売業者が直接接触できないしくみになっており、トレーサビリティーが機能しない主原因になっている。せりによる価格の売買だけではなく、その後に販売業者がトレーサビリティーを確認できたことをもって、取引成立とするようにしくみを変更すれば、取引上問題ないはずである。そもそも買い手が購入する犬猫の情報を取得できないこと自体、売買取引として不健全である。監督官庁は放置すべきではない。この問題が解決しない限り、オークション問題は何も解決しないと言っていい。今回、絶対に反映すべき。

[該当箇所]
2(5)犬猫幼齢動物を親等から引き離す日齢
[意見]
今後、具体的に推進していくためには、海外事例が豊富な8週齢にし、規制は強制力のある法改正で導入すべき。
[理由]
前回(5年前)の改正時に事業者による自主規制を充実させる為に改正を見送った項目であり、また見送って10年先送りにするのは、一国民として絶対に認めない。

[該当箇所]
2(6)犬猫の繁殖制限措置
[意見]
・事業者による自主規制に任せるのは反対。
・犬猫共に年に1回以上、一生のうち5回以上出産させてはならないと法で規制すべき。
・犬猫共に繁殖を目的として、1歳未満のメスに出産させてはならないと法で規制すべき。

[該当箇所]
2(10)登録取消の運用の強化
[意見]
「虐待の違法性をどこが・何をもって判断するのか」は、大変重要な問題であり、現在の体制だけでも公に広めるべき(例:動物の虐待を見掛けたら、交番じゃなくて最寄の警察署へ)
[理由]
虐待現場を目撃しても、どこに通報すればいいのか知らないでいる人が多い。動物愛護の観点から見て、あまりにレベルが低い。虐待を見つけたら、一般の人はどこへ連絡すればいいのか、それがどんな体制で解決されていくのか、体制として周知すべき。

[該当箇所]
その他: 殺処分方法の改善
[意見]
少なくとも幼齢・高齢の犬猫に対しては、二酸化炭素のみによる殺処分を禁止し、麻酔薬併用の方法に改善すること。
[理由]
動物愛護の観点からも、二酸化炭素による殺処分方法は原則禁止するべき。自治体によって頭数や予算による違いがあって一律の規制が難しいのであれば、「子猫子犬」に限定して実施するなど、殺処分の頭数が減少した現在、可能なはずです。二酸化炭素による方法を選択する理由はありません。
二酸化炭素の処分について、問題があることは国も認めている以上、放置することはできません。また、今回の法改正で反映しない場合は、中央環境審議会動物愛護部会において、専門委員会を設け、特に議論することを求めます。
by makipika78 | 2011-08-21 19:51